『管理費・修繕積立金』のFAQ
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Q
管理費等の領収書類に押印をしてほしい。
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A
弊社ホームページにてお知らせのとおり、領収書類への印鑑につきましては、令和3年度の税制改正(令和2年12月21日「令和3年度税制改正の大綱」閣議決定)により押印を要しないこととなったため省略させていただいております。
領収書類等への押印が必要なお客様におかれましては、弊社ホームページ、各種お問い合わせより「お問い合わせフォーム」宛てご要望ください。
三井のマンションコールセンター
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